2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
また、文科省が作成をしております障害のある児童生徒等への教育支援や就学手続に関する参考資料でございます教育支援資料においても、学校関係者を含めた関係者と保護者との間で、子供の就学後の支援の内容等についての情報共有や相談の機会の確保の重要性が述べられているところでございます。
また、文科省が作成をしております障害のある児童生徒等への教育支援や就学手続に関する参考資料でございます教育支援資料においても、学校関係者を含めた関係者と保護者との間で、子供の就学後の支援の内容等についての情報共有や相談の機会の確保の重要性が述べられているところでございます。
例えば、保育園や幼稚園に就園していない未就園の家庭であったり、何らかの理由から外国人コミュニティーからも孤立しているような家庭の場合、情報不足や誤解から就学手続まで至らないというようなケースもあります。
ですので、就学手続の扱い、また就学案内の方法、その後の子供たちの教育の就学実態をどう把握するかなどなどもろもろですが、全て担当者任せになっている、次第であるということが分かるかと思います。ですので、仕事になっていませんので、思いがあれば担当者が行う、就学案内するというような実態です。 二〇〇五年四月一日より、岐阜県可児市は不就学ゼロを目指し、施策が開始しました。
○参考人(小島祥美君) 現在、文部科学省では、在留資格問わず、そこに居住実態があれば就学を認めるという、いわゆる人道的配慮をされた、日本で誇ってもいいと思うんですけれども、という通知がされておりますので、それをもって就学手続をしていく、促進させていくという支援をさせていただきました。
その実現のためには学校教育法施行令五条の改正が必要となりますが、現行の施行令を大きく変えずとも、就学手続の実務を少し変えるだけで本人、保護者の希望に沿った就学先は決定可能だと考えます。 資料三の図を御覧ください。現行の就学の仕組みと新しい仕組みの提案です。 まず、就学予定前年度の秋に行う就学時健康診断の通知と一緒に全員に校区の学校への就学通知を出します。
今、これを踏まえまして、障害のある児童生徒の就学手続に関する学校教育法施行令の改正等の検討を行っているところでございまして、今詳細につきまして検討しているところでございますが、着実にその改正に向けて検討を行ってまいりたいと考えております。
○関政府参考人 この改正の手続、内容につきまして、就学手続全般の見直しを内容とするものでございまして、この政令改正に向けた詳細な検討作業を今行っているところでございます。 最終的な政令案の策定には相応の時間を要すると考えておりまして、今、具体的な日程等のスケジュールにつきまして申し上げることは困難でございますが、改正に向けまして着実に取り組んでまいりたいと考えております。
現在、文部科学省において、これらを踏まえつつ、障害のある児童生徒の就学手続に関する学校教育法施行令の改正等の検討を行っております。
これらを踏まえまして、現在、文部科学省におきましても、就学手続に関する学校教育法施行令の改正等の検討を行っているということであります。 現状でありますが、文部科学省においても、具体の改正内容の検討を今行っている段階であります。
文部科学省としては、こうしたことも踏まえながらでありますけれども、今後、就学手続に関する学校教育法施行令の改正等の検討を進めていく必要があるというふうに考えております。
とりわけ、全ての子供が自分の住む地域の学校に籍を置く、学籍簿というのがございますが、この学籍一元化を原則とした就学手続に改めるためには、原則分離を規定している学校教育法の改正も必要になってくるわけでございます。 そういうことを考えますと、やはり、この「能力に応じて、」という一文が、制定当時は大変積極的な意味を持っていたのかもしれませんが、そのあたりが昨今ではどうなんだろうか。
この場合、対象の子供の名前、住所、受け入れ年月日、受け入れ校、もとの在籍校名、そういう就学手続上必要と思われる事項については、転出元、もとの学校の方の教育委員会とか学校、可能な限り連絡をとって、記録して、児童生徒の指導や証明に生かすようにという形で、まずはその聞き取りということをやったり、あるいは、時間がだんだんたちますと情報がとれると思いますので、もとの教育委員会あるいは学校の方に問い合わせて、それで
例えば、日本の教育制度や就学手続等についてまとめました七か国語によります就学ガイドブックを作りましてこれを配布するということ、あるいは、帰国・外国人児童生徒受入促進事業という事業におきまして就学促進員を教育委員会に配置するなどいたしまして外国人の子供の公立学校への就学支援に努めてきているところでございまして、文部科学省といたしましては、こうした施策を更に充実させてまいりまして、公立学校における外国人
○政府参考人(前川喜平君) 市町村の教育委員会におきまして就学手続を行うに当たりましては、子供の教育を受ける権利の保障という観点から、従来から、外国人登録証明書による確認に限らず、一定の信頼が得られると判断できる書類により住所確認等ができる場合には公立の小中学校等に受入れをしているところでございます。
文部科学省におきましては、従来より、外国人の子供たちの不就学をなくすということを一つの大きな課題として考えてきておりまして、我が国の教育制度やあるいは就学手続等についてまとめました七か国語によります就学ガイドブックを作成して配付しておりますほか、帰国・外国人児童生徒受入促進事業というのを行っておりまして、就学促進員を教育委員会に配置するなどいたしまして外国人の子供の公立学校への就学支援に努めているところでございまして
平成十八年の初中局長通知「外国人児童生徒教育の充実について」というところで、就学手続の居住地確認方法などについて、この際、外国人登録証明書による確認に限らず、居住地の確認に関して、一定の信頼が得られると判断できる書類によって確認するなど、幅広く柔軟にやろう、こう通知をされていますが、文科省、この線は変わらないんでしょうか。
特に、日本の教育制度や就学手続等について就学ガイドブックを七カ国語で作成しておりまして、教育委員会を通じて配付をして、特にバイリンガルの相談員あるいは教育委員会に配付し、就学案内・相談等を実施しているところでございまして、外国人生徒への日本語指導の補助に当たる、母国語のわかる支援員の配置等も取り組んでいるところでございます。
文部科学省は、従来より、外国籍の子供を公立義務教育諸学校に無償で受け入れ、日本語指導教員の配置を行うとともに、就学手続等についてまとめた就学ガイドブックを、ポルトガル語を含む七言語で作成して配付をしております。 また、平成十九年度以降は、帰国及び外国人児童生徒受け入れ促進事業において、バイリンガル相談員を教育委員会に配置し、就学案内、就学相談を行っているところでございます。
○副大臣(池坊保子君) 文部科学省といたしましては、外国人の子弟が日本に参りましたときに速やかに就学できるようにということで、公立の義務教育諸学校への無償の受入れや日本語指導教員の配置などを行っておりまして、外国籍の子供が公立義務教育諸学校への就学の機会を逸することのないように、日本の教育制度や就学手続などについてまとめた就学ガイドブックをポルトガル語、中国語等七言語で作成し、教育委員会に配付するなどの
また、公立義務教育諸学校への就学の機会を逸することのないよう、日本の教育制度や就学手続などについてまとめた就学ガイドブックをポルトガル語、中国語等七言語で作成し、教育委員会等に配付し、活用していただいております。
就学時の健康診断の結果を踏まえまして、いわば就学先について教育委員会と親との間でいろいろな就学手続が行われるということになるわけでございます。 まず、市町村の教育委員会が、障害のある児童生徒につきまして専門家の意見や保護者の意見を聴取した上で、この児童生徒は盲・聾・養護学校に就学すべきである、就学した方がいい、こう判断するという場合が一つございます。
今回の改正の七十五条で、これは普通学級に障害のある子の在籍が法的に認められたということになるのであれば、現行の就学手続、あるいは学校教育法施行令等の改正がやはり課題になるんじゃないかというふうに思うんですね。この点について局長の見解を聞きたいと思います。
就学手続については答弁されたですか、今。ちょっと聞こえなかった。座ったままで結構です。
○佐藤泰介君 それじゃ、次に行きますけれども、就学手続の在り方は検討していくという、そういう答弁でありましたが、この点は政省令の改正となっていくものだと思います。重要な問題なので、障害児の就学手続と学校選択について具体的な答弁をお願いしたいと思います。 大事なことは、行政手続法を構成している事前手続、事後手続の考え方を踏まえることだと私は思います。
それも入れて、ただ障害の種類、程度だけではなくて、本人、保護者の意見を入れて市町村が判断するというように答申が出されて、それに基づいて今の認定就学、就学手続が見直されたというふうに承知しているんですが、私は、もう一歩進めて、就学指導から就学相談というふうに重心を移せないものかというふうに思っております。
「二十一世紀の特殊教育の在り方について」の報告では、小中学校において適切に教育を行うことができる合理的な理由がある特別な場合には、盲・聾・養護学校に就学する児童生徒であっても小中学校に就学することができるよう就学手続を見直すことという報告をいただいているところでございます。